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VOL.16
2013. 10月1日

WAIWAIBOX

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イラスト

ソウェルクラブのしくみその1

 社会福祉事業経営者が当センターと契約することにより、その事業所に勤務する方々が会員として登録され、自由に福利厚生サービスを利用することができます。
 契約(加入)は、いつの時点でも可能です。なお、契約の特例として、次のような制度を設けています。

暫定契約…
その年度の11月1日から3月31日までの間の契約を締結する場合には、契約者の希望により、この間の契約を暫定契約とし、限定した事業・サービスについて、掛金は免除で利用できます。(新しい年度以降は自動的に本則に基づく契約となります。)

手続きは、福利協会が支援いたします。
TEL 018-864-2703

ソウェルクラブ秋田事務局

広報「ひろがれソウェル秋田」 vol.16
発行日:2013年10月1日
発行:ソウェルクラブ秋田事務局
   (一財)秋田県民間社会事業福利協会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 TEL:018(864)2703