ソウェルクラブのしくみその1
社会福祉事業経営者が当センターと契約することにより、その事業所に勤務する方々が会員として登録され、自由に福利厚生サービスを利用することができます。
契約(加入)は、いつの時点でも可能です。なお、契約の特例として、次のような制度を設けています。
- 暫定契約…
- その年度の11月1日から3月31日までの間の契約を締結する場合には、契約者の希望により、この間の契約を暫定契約とし、限定した事業・サービスについて、掛金は免除で利用できます。(新しい年度以降は自動的に本則に基づく契約となります。)
手続きは、福利協会が支援いたします。
TEL 018-864-2703