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福利協会とは?

福利協会の目的

  • 福利協会は、県内民間社会福祉事業従事者活動の充実、振興を図ります。
  • 福祉に係る非営利の法人活動の促進を図ります。
  • 人材確保と育成や資質豊かな従事職員の定着化に貢献します。

福利協会の業務

  • 福利協会は、県内における民間公益活動の発展に寄与するため以下のような業務を行っています。
    (1)退職共済事業
    (2)福利厚生事業
      1. 講座、セミナー、育成事業(メンタルヘルス、接遇マナー等の講習会)
      2. 余暇活動への支援(会員交流事業ほか)
      3. 貸付事業(平成26年4月1日から新規貸付は中止)
      4. 各種慶弔給付事業
      5. 割引優待斡旋事業(ほほえみカード/企業等提携)
    (3)広報紙発行事業
    (4)福利厚生センター業務委託事業

福利協会の概要

設立
財団法人・昭和34年10月28日(10月1日制度スタート)
一般財団法人に移行・平成26年4月1日
法人格取得
財団法人格・昭和34年11月15日
一般財団法人格・平成26年4月1日
加入事業所数
471施設・団体
会員数
11,040名(平成27年3月31日現在)

加入対象職員

民間社会福祉施設及び社会福祉団体に勤務する有給常勤職員。
臨時職員、嘱託・パート等については 「1年以上継続雇用される職員」「労働時間が就業規則に定める正規職員の3分の2以上の職員」 の場合加入対象としています。 また、その他理事会において承認した場合加入できます。

加入手続き

  1. 事業所登録をします。

    福利協会に連絡いただきますと、「新規事業所登録」用紙を送付します。それに必要事項を記入の上、加入月の5日までご提出いただきます。
    なお、事業を廃止したとき以外の脱退は認めておりませんのでご承知おき願います。

  2. 職員一人ひとりの登録をします。

    加入月の5日まで「入会申込書」に必要事項を記入の上、福利協会に提出いただきます。

拠出金 本人と事業主の負担分

(毎月)基準給月額(上限は30万円)×70/1,000+負担金400円 ※本人負担分
内訳 本人の掛金 35/1,000+負担金400円
事業主の負担金 35/1,000

基準給月額:
毎年10月1日現在の本俸とし、その年の10月から翌年の9月までの各月に適用。給与の月額変更は10月1日で切り替えます。また、本俸については、俸給の調整額に相当するものを含みますが、措置費施設の場合は「特殊業務手当」、介護保険施設・支援費施設は「従前の特殊業務手当に相当する手当」などです。

退会(退職)したとき

退職する職員(福利協会会員)が生じたときは、退職月の翌月5日まで「退会届」を提出して下さい。

併せて、「退職金給付資金請求書」「退職所得の源泉徴収票」の提出もお願いします。(※加入期間が1年未満でも退職金は、給付されます。)

なお、退職金の計算方法、支給率等につきましては、次頁の退職金給付資金の給付事業をご参照下さい。

拠出金納付と給付のしくみ

※注意事項
振込先口座の銀行・支店名、口座番号、名義は正しく記載すること。
特に、結婚に伴う退職給付や結婚祝金の対象会員は、送金まで1ヶ月ほど要しますので申請時から入金までの間、口座の名義変更をしないこと。