設立 |
財団法人・昭和34年10月28日(10月1日制度スタート) 一般財団法人に移行・平成26年4月1日 |
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法人格取得 |
財団法人格・昭和34年11月15日 一般財団法人格・平成26年4月1日 |
加入事業所数 |
471施設・団体 |
会員数 |
11,040名(平成27年3月31日現在) |
民間社会福祉施設及び社会福祉団体に勤務する有給常勤職員。
臨時職員、嘱託・パート等については 「1年以上継続雇用される職員」「労働時間が就業規則に定める正規職員の3分の2以上の職員」 の場合加入対象としています。 また、その他理事会において承認した場合加入できます。
福利協会に連絡いただきますと、「新規事業所登録」用紙を送付します。それに必要事項を記入の上、加入月の5日までご提出いただきます。
なお、事業を廃止したとき以外の脱退は認めておりませんのでご承知おき願います。
加入月の5日まで「入会申込書」に必要事項を記入の上、福利協会に提出いただきます。
(毎月)基準給月額(上限は30万円)×70/1,000+負担金400円 ※本人負担分 | |
内訳 | 本人の掛金 35/1,000+負担金400円 |
事業主の負担金 35/1,000 |
基準給月額:
毎年10月1日現在の本俸とし、その年の10月から翌年の9月までの各月に適用。給与の月額変更は10月1日で切り替えます。また、本俸については、俸給の調整額に相当するものを含みますが、措置費施設の場合は「特殊業務手当」、介護保険施設・支援費施設は「従前の特殊業務手当に相当する手当」などです。
退職する職員(福利協会会員)が生じたときは、退職月の翌月5日まで「退会届」を提出して下さい。
併せて、「退職金給付資金請求書」「退職所得の源泉徴収票」の提出もお願いします。(※加入期間が1年未満でも退職金は、給付されます。)
なお、退職金の計算方法、支給率等につきましては、次頁の退職金給付資金の給付事業をご参照下さい。