(令和6年10月1日施行)
種別 | 内容 | 給付金額 |
---|---|---|
死亡弔慰金 |
会員死亡の場合
※夫婦会員の場合、本人死亡および配偶者死亡の二つが該当となる。 |
50,000円 |
配偶者死亡の場合 | 30,000円 | |
親族(一親等内血族)死亡の場合
※一親等内血族とは「会員の18歳未満の子(養子を含む。)と実父母および養父母」をいう。 |
10,000円 | |
災害見舞金 |
住居又は家財の全部焼失、滅失、損害の場合
※夫婦会員、親子(家族)会員の場合も全部該当となる。 |
80,000円 |
住居又は家財の1/2以上焼失、滅失、損害の場合
※同上 |
50,000円 | |
住居又は家財の1/3以上焼失、滅失、損害の場合
※同上 |
26,000円 | |
傷病見舞金 |
続けて3週間以上勤務を休んで、疾病又は負傷により療養を受けた場合。但し当該年度1回とする。
※他の病気で休んだ場合でも、年1回のみ対象となる。 |
10,000円 |
結婚祝金 |
会員が結婚した場合
※会員同士の場合は両方該当となる。 |
20,000円 |
出産祝金 |
会員または配偶者が分娩した場合
※夫婦会員の場合は両方該当する。なお、死産の場合は「祝金」に該当させない。但し、死産等で入院した場合、傷病見舞金」の内容にあうなら、これを該当させる。また、多生児は一人毎とする。 |
20,000円 |