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各種慶弔給付

(令和6年10月1日施行)

種別 内容 給付金額
死亡弔慰金 会員死亡の場合
※夫婦会員の場合、本人死亡および配偶者死亡の二つが該当となる。
50,000円
配偶者死亡の場合 30,000円
親族(一親等内血族)死亡の場合
※一親等内血族とは「会員の18歳未満の子(養子を含む。)と実父母および養父母」をいう。
10,000円
災害見舞金 住居又は家財の全部焼失、滅失、損害の場合
※夫婦会員、親子(家族)会員の場合も全部該当となる。
80,000円
住居又は家財の1/2以上焼失、滅失、損害の場合
※同上
50,000円
住居又は家財の1/3以上焼失、滅失、損害の場合
※同上
26,000円
傷病見舞金 続けて3週間以上勤務を休んで、疾病又は負傷により療養を受けた場合。但し当該年度1回とする。
※他の病気で休んだ場合でも、年1回のみ対象となる。
10,000円
結婚祝金 会員が結婚した場合
※会員同士の場合は両方該当となる。
20,000円
出産祝金 会員または配偶者が分娩した場合
※夫婦会員の場合は両方該当する。なお、死産の場合は「祝金」に該当させない。但し、死産等で入院した場合、傷病見舞金」の内容にあうなら、これを該当させる。また、多生児は一人毎とする。
20,000円
  • ※これらの給付適用によりがたい場合は、理事長が決定します。
  • ※該当する場合、所属の事務担当職員にお問い合わせください。

(留意事項)

  1. 死亡弔慰金および災害見舞金、出産祝金の申請には所定の添付書類が必要となります。
    本会ホームページに掲載していますので、そちらをご確認ください。
    (URL:http://www.akita-fukurikyoukai.jp/service/pdf/paper_2_6.pdf
  2. 提出書類は、事実が発生した日から14日以内にご提出をお願いいたします。
  3. 給付の送金は毎月1回行っています。
  4. 結婚祝金を申請された方は、送金されるまで申請時の口座名義を変更しないようにお願いいたします。もし、変更された場合は、所属の事務担当職員を通して福利協会事務局までお知らせください。