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退職金給付資金の給付

退職金給付資金

対象者

福利協会加入期間1ヵ月以上の職員が退職した場合は、加入期間別の支給率によって退職金給付資金を給付します。

計算方法

全加入期間平均基準給×支給率(下表)

  • 平均基準給の上限は30万円。
  • 全加入期間の起算日は平成12年4月1日以降から
支給率表(支給率は1ヶ月ごとの月数別単位となっております。)
加入年数 支給率 加入年数 支給率
1年 0.475ヶ月 25年 24.225ヶ月
5年 2.755ヶ月 30年 29.450ヶ月
10年 6.080ヶ月 35年 33.250ヶ月
15年 11.780ヶ月 40年 37.050ヶ月
20年 19.380ヶ月
  • 毎月、加入事業所へ送付している電算帳票の 「加入者明細表」には、退職給付額が掲載されています。
  • 給付送金は、退職した翌月1ヶ月以内、毎月下旬をめやすに送金しています。

中途退会(脱会)

事業を廃止したとき以外の脱退は認めておりません。

会員・事業主双方から特別の事情による脱会について、その事由を証する書類を添付して申し出ある場合、理事会の議決を経て退会させることができます。この場合、給付算定は行なわないこととし、会員の掛金納入額だけの返還となります。

除名処分

本会寄付行為および施行細則に反するなどして、福利協会の名誉を著しく毀損、秩序を乱す行為をしたときは、理事会及び評議員会の議決を経て除名することができます。この場合、理事会及び評議員会において弁明の機会を与えます。

除名された場合は、給付算定は行わないこととし、拠出金の納入額は返還しません。
かつ、福利協会に関しての一切の権利を失うことになります。

給付の制限

会員が自己の犯罪及びこれに準ずる重大な非行により退職したときは、理事会の議決を経て退職金給付資金の全部又は一部を支給しないことがあります。

新退職金制度「第二種退職一時金」スタート

福祉医療機構「退職手当共済制度」の平成18年4月1日以降公的助成見直しを踏まえ、平成20年8月1日から「第二種退職一時金」制度を創設しております。福祉医療機構制度に加入していない方への代替制度として、また既存加入職員への処遇を厚くしていく第3の制度として活用できます。

加入対象

現行福利協会制度に加入していることが原則で、第二種退職一時金制度に加入を希望する会員とします。第二種制度のみに加入することはできません。

掛金と事務費

全額事業主負担で1口年額1万円。基本契約口数は5口以上15口以下の範囲とし、事務費は一人年額1,200円(事業主負担)です。…基本口数は5口の5万円から/掛金納入期限は4月末日まで。

加入申込み

毎年4月5日まで加入申込み受付。年度途中の加入はできません。

給付

退職一時金のみを扱います。給付の予定利率は2%とし、元利積立方式としています。なお、加入1年未満及び脱退の場合、給付はありません。ただし、3月1日在籍の場合は1年として計算されます。